東京都のフレンドホーム制度について
東京都のフレンドホーム制度とは、東京都の児童養護で生活している子どもを、みなさまのご自宅で数日間お預かりいただき、家庭生活を体験させていただく制度です。子どもの学校が休みとなる夏休みや冬休み、土・日・祝日等の期間で、みなさまのご都合の良い数日間でお願いしております。
フレンドホームは登録制で、下記のような条件がございます。ご関心のある方は、西台こども館(フレンドホーム担当)までお問い合わせください。
フレンドホームの条件
- 都内に在住していること。ただし、児童養護の所在する区市町村かこれに隣接している市町村等に在住している場合は、申し込むことができます。
- 申込者の年齢がおおむね25歳以上65歳未満で、20歳以上の同居家族がいること。
- 子どもとの交流期間中は、25歳以上65歳未満の方が子どもの養育に専念できること。
- 施設で生活している子どもに対して、十分な理解と愛情を持っていること。
- 家庭生活が円満かつ健全に営まれていること。
- 家族及び住居の環境が子どもと交流するにふさわしいこと。
- 住居の広さは、原則として、居室が2室10畳以上であり、家族構成に応じた適切な広さが確保されていること。
- 児童の養育に関して虐待等の問題がないこと。
- 児童買春、児童ポルノに係る行為等により処罰を受けたことがないこと。
東京都のフレンドホーム制度についての詳細は、東京都福祉保健局「フレンドホームについて」をご覧ください。